昭和53年創業
免許:東京都知事(12)第34982号
再建築不可物件の買取は、「再建築不可物件専門」新星不動産にお任せください!
どこよりも「素早く」「高く」買取ります!
メールやお電話でお気軽にご相談ください。
「再建築不可物件」とは?
新星不動産はこの様な物件を取り扱っております。
下記物件に該当しない不動産でも、ご相談承っております。当社の特徴
再建築不可物件買取専門事業のご説明
再建築不可とは?
再建築不可とは、建物を取り壊して建て替えが出来ない物件の事を言います。家を新築にすることができません。なぜ、再建築が出来ないのかと言うと、建築基準法第43条にその土地が抵触しているからです。
建築基準法の道路とは、原則幅員が4m以上の道路の事をいいますが、特定行政庁が指定した4m未満の道路もこれに含まれます。再建築不可物件はこの42条に定められている道路に接していないのが原因と言われています。
また、道路が4m以上または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、当該地(建物が建っているまたは建てようとしている土地)の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。これを接道義務といいます。
弊社が再建築不可物件を高く買い取りできるワケ
新星不動産には、再建築不可の不動産を高く買取りできるノウハウ・理由があります。
それは、再建築不可物件に隣接する隣地を当社にて一括購入させて頂くためです。もちろん、秘密厳守・法令遵守は徹底いたします。
専門業者ならではの経験とノウハウで再建築できるような不動産に仕上げていく自信があるからこその高額買取なのです。
査定金額=買取金額。是非一度ご相談ください!よくある質問
買取の相談や査定に費用は発生しますか?
買取と仲介の違いは?
隣近所などに売却相談や売却手続きを知られずに行えますか?
買取可能なエリアは?
査定金額に不満の場合は?
買取が難しいケースは?
買取までに何日くらいかかりますか?
当社の解決事例
再建築不可とは、ずばり、家を新築することができない土地。更地にしてしまった後は、文字通り再建築ができません。
建築基準法で決められた道路に敷地が2m以上面していなければ、家を建てることができません。
弊社は、長年のノウハウがあり、【弁護士・建築士・測量士・新星不動産】を1つのチームで問題解決しております。
解決例1
建築基準外道路を昭和20年台まで遡り基準法道路にした例
昭和25年当時の現地写真が現存したため解決しました。
解決例2
間口2M以下の為再建築不可とした例
確定測量実施後、古い位置指定道路を復元して2M確保し解決致しました。
何でもご相談ください!
不動産の「困った」「どうしよう」などお気軽に。
とにかく査定を急いでほしい
できるだけ高く売りたい
他の不動産業者で断られた複雑な物件
共有持分や底地、事故物件などの難しい物件
相続や離婚、破産案件など裁判用の査定
無料査定・お問い合わせ
新星不動産株式会社
免許:東京都知事(13)第34982号
〒151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷2-13-4営業日:9:30~18:30
定休日:日曜日/祭日
Copyright © 2022 Shinsei Real Estate Inc.